介護認定
介護保険を利用する場合には、介護認定を受けなければ利用することが出来ません。住んでいる都道府県の市町村にある保健福祉センターなどで介護保険担当窓口へ行って、要介護認定を申請して手続きを行います。自分本人で申し込みに行っても家族が行っても申し込み可能です。そして市町村から依頼された調査員などが、調査にきます。コンピューターの判定などもこのときに実施されます。決められた主治医や心身障害や何らかの病気に関する意見書を作ります。そして介護認定審査会が開かれるので、調査した結果をもとにして、主治医の意見書を見ながら、介護保険、医療関係者、福祉関係者などが、審査をすることになっています。介護認定は、審査の判定の結果が出次第連絡が来ると思います。要介護1と要介護2では限度額が違っていますし、要介護5までレベルがわかれています。たとえば審査の結果に介護が必要であるという場合には、要介護1で限度額は、16万5800円ということになりますし、要介護2では19万4800円、要介護3では26万7500円、要介護4では、30万6000円、要介護5では、35万3800円というのが限度額となっています。これは1か月あたりの限度額に当たりますが、市町村によっても違っています。審査結果で要介護認定をもらって初めて介護保険を利用することが出来ますので、まずは、自分が介護のレベルがどれくらいなのか知るためにも手続きをする必要があります。
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